2008年1月18日

カトリック新聞編集部「意見、異見、私見」欄係殿
下記原稿を「意見、異見、私見」に投稿いたします。

(この投稿はボツとなった)

  河野定男(夙川教会信徒)

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別の角度から「政教分離」を考える

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   昨年2月に「信教の自由と政教分離に関する司教団メッセージ」が発表されて、ちょうど1年になる。この機会に政教分離について再考したい。政教分離思想はフランス革命の人権宣言から生まれたとされる。フランス革命は日本では自由・平等・博愛の思想を人類に与えたと高く評価する向きが未だに強いが、その実はカトリック教会の撲滅を目指した虐殺と迫害の歴史でもあったとう負の部分を忘れてはならない。革命家たちのこの血なまぐさい行動は、「宗教は全く個人の問題であり、公共生活にいかなる影響も有すべきではない。宗教信仰を社会生活から完全に離そうという聖俗分離」思想に基づいていた。これが「革命の政教分離の哲学」である(沢田昭夫氏)。この哲学はロシア革命でもレーニンに受け継がれ、宗教は迫害され、数千万の人命が奪われたことは周知の事実である。無神思想に基づく政治体制にあっては、政教分離は信教の自由を奪う原理に変質してしまうのである。中国で現在でも信教の自由が保証されていないのは、この流れを汲む体制にあるからだ。人間が神の似姿であり、根源的に宗教的存在であるなら、厳密な意味での政教分離は人間社会において成り立たない。

   06年11月5日付けの本欄で糸永真一司教は「人間教育に政教分離はないということである。人間はあくまで精神的な存在であり人格であって、従って宗教的信念なしに人間教育はあり得ない。」と指摘されている。教育に限らず、人間の根本に関わる問題はすべて「政教分離はない」と言い切ることが出来きよう。例えば死者への慰霊もそうである。

   小泉元首相の靖国神社参拝をめぐって、憲法の政教分離規定違反であるとして、慰謝料請求の民事訴訟が全国で7件提訴されたが、昨年4月ですべて結審した。結果はすべて被告である小泉元首相の勝訴に終わった。司法の判断は、首相の靖国神社参拝が、他人の信教の自由を侵害し、国民に損害を与えるというに当たらない、としたのである。この首相側の勝訴という結果は、日本の社会の健全性を示すものだと私は考えている。首相の神社参拝が、信教の自由の侵害に当たると普通の人なら考えない。正月恒例の首相の伊勢神宮参拝に対して誰も提訴しないのを見ても、その事は解る。
   提訴した原告側にはある種の政治的意図があり、真の目的は、裁判の過程で首相の靖国神社参拝が憲法違反であるという司法の判断を引き出す事であった。実際、地裁と高裁で1件ずつ憲法違反と判断した例があり、原告側の目的は達せられたかに見える。しかし、最近、元判事の井上薫氏が著書「蛇足裁判は司法を滅ぼす」(産経新聞出版)で指摘しているように、判決の主文を導く説明以外の憲法判断を裁判官が判決理由欄に書くことは、越権行為であり、違法であるという説が有力になりつつあり、今後は首相の靖国神社参拝をめぐるこの種の裁判で、従来のような政治的目的は達成し難い状況になる事が予測される。私はこれを喜ばしく思っている。

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注:本文7行目に“(沢田昭夫氏)”としたのは「 」内の言葉は沢田昭夫著「革新的保守主義のすすめ」(PHP1990年刊)38頁からの引用したことを示している。

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