2007年6月28日

池永 潤大司教様
高見三明大司教様
岡田武夫大司教様
  (写)松浦補佐司教様

  河野定男(夙川教会信徒)

住所
TEL

信教の自由と政教分離に関する司教団メッセージに対する疑問

→[PDFファイル]

【はじめに】

十主の平和 本年2月に発表された「信教の自由と政教分離に関する司教団メッセージ」(以下「07メッセージ」と略)は、2005年8月の戦後60年平和メッセージ「非暴力による平和への道」(以下「05メッセージ」と略)が「憲法20条を厳守し、基本的人権としての信教の自由を尊重することが平和構築のために不可欠である」と指摘したのを受けて、この考え方をさらに掘り下げ、進展させたものであります。
   今回のメッセージを拝読して、どうしても質問しておきたい事が二つあります。お忙しいところ、誠に恐縮ではありますが、是非、大司教様方のご回答をお願いする次第であります。
   一つは1936年の布教聖省の指針が示した「儀礼としての神社参拝の容認」は、現在では有効性を失っているのか、という点であります。07メッセージは、社会的儀礼の範囲で国や公共団体の行う宗教的行為(つまりは首相の靖国神社参拝)を許そうという最近の動きを懸念して、そのような考え方は「政教分離の原則をなし崩しするばかりか、基本的人権としての信教の自由さえ脅かすものです」と述べています。しかし、教会が信徒に対し「儀礼としての神社参拝の容認」をしているなら、首相にも「儀礼としての神社参拝の容認」がなされても、おかしくはないことになります。この観点から、36年の指針が、現在では当てはまらないかどうかの問題は、たいへん重要であると考えます。
   二つめは、一つめと密接な関係があるのですが、より根本的な問題です。戦前の日本には信教の自由はなかったのか、という問題であります。「儀礼としての神社参拝の容認」どころか、首相をはじめとして一般国民に至るまで、神社参拝が道義的な(法的にではない)義務だとさえ考えられていた戦前に、信教の自由が機能していたのなら、司教団メッセージの示す危惧や懸念は杞憂に過ぎないことになります。
   なお、この手紙の宛先を三人の大司教様にした理由は、池永大司教は私の教区の司教様であり、信徒の疑問にお答え頂く任にある聖職者で最高の地位にある方であるからです。高見大司教は、社会司教委員会の委員長として、今回のメッセージの解説書ともいうべき「信教の自由と政教分離」という冊子を発行なさったからであり、岡田大司教は、この冊子の中で、36年の布教聖省指針問題を解説なさっているからであります。
   以下本文では、丁寧語を省いた文章にさせて頂きます。


【1】1936年の布教聖省指針は現在では有効ではないのか

1)1936年の布教聖省指針に対する司教団の考え方
   1936年5月に当時の布教聖省は日本の教会に対し「祖国に対する信者のつとめ」と題する指針を出した。この指針で布教聖省は「他の宗教の祭儀であっても、それに参加することが社会的儀礼として尊敬と礼儀をあらわし、信仰と道徳に反しない場合、カトリック信者がその儀礼に参加することが許される」と教えたのである(1)。しかし、この指針に対し、05メッセージは「かつて軍国主義政権の圧力のもとで、当時のカトリック教会の指導者は靖国神社をはじめとする神社参拝を心ならずも『儀礼』として容認してしまいました。」という言い回しを使って、信徒に対して何の説明もせずに、指針の儀礼としての神社参拝の容認を否定したのである。これに対し、07メッセージは、やや具体的に説明して、「戦後に日本国憲法が制定されたされたこと、国家神道が解体され靖国神社が一宗教法人になったこと、教会も第二バチカン公会議を経たことなどから、当時の布教聖省の指針をそのままでは現在にあてはめることはできません。」という見解を示している。しかし、この36年の指針は1951年(11月27日)に、その有効性が再確認されており(2)、その時はすでに日本国憲法は制定され、靖国神社も宗教法人化されていたのであるから、有効性に関して、この二つを取り上げる必要はなくなる。しかも51年の再確認文書には「吉田首相は国教としての神道の復活に反対である旨の明確な意思表示を行った上で、戦死(没)者に敬意を表しました。首相はアメリカ政府高官が無名戦士の墓に詣でるのと同じ意味の行為をしたのです。」と記されており、首相の靖国神社参拝を肯定しているのである(3)。ここで「戦死者に敬意を表した」とは、吉田首相が51年9月にサンフランシスコ平和条約調印後、まだGHQの神道指令によって公務員の神社参拝が禁じられていたのだが、それを無視して10月18日に靖国神社参拝を行ったことを指している。

2)指針の有効性は公会議以降に消滅したのか?
   第二バチカン公会議(1962-5年)の「信教の自由に関する宣言」など諸文書に照らし、36年の指針が「現在にあてはめることはできない」のかどうかを、検証することは確かに必要である。指針は70年前の文書であるから、今日の現状にそぐわない部分があっても不思議はない。例えば、指針は「信者たちに愛国心の点で、他の国民にひけをとらないようにと教えるべき」と述べており、これは当時の国民に神社参拝が事実上強制されていた事態をも肯定しているようにも受け取れるわけで、「信教の自由に関する宣言」2項には「何人も、・・自分の良心に反して行動するのを妨げられない」と書かれているのだから、強制という点では、07メッセージの云うとおり「現在ではあてはまらない」と云えるだろう。しかし、指針の核心部分である「儀礼としての神社参拝の容認」が、なぜ「現在ではあてはまらない」のかについて、07メッセージは「(参拝容認が)あの戦争に協力する方向に向かってしまった」と述べるのみで、何も説明していない。また、公会議の「信教の自由に関する宣言」をいくら読んでも、儀礼としての神社参拝が容認されない理由を見つけ出すことは困難である。この疑問に対する回答を求めるなら、07メッセージの公式の補足説明乃至は基礎資料と目される社会司教委員会の編集による司教団メッセージと同名の「信教の自由と政教分離」と題する冊子(以下「冊子」と略)を参考にするしかない。

   冊子の中の岡田大司教執筆による「戦前・戦中と戦後のカトリック教会の立場」は36年の布教聖省指針を再考察したものである。この解説の中で岡田大司教は「この時点(1936年)での教会は、国家神道は国家宗教であり、国家宗教の存在は人間の基本的人権である信教の自由を侵害する、という見解を示してはいなかったのです」(冊子63頁)と説明し、さらに「この際わたしたちは『良心の自由』『信教の自由』という基本的人権についてわたしたちの理解が未熟であったことを率直に認めなければなりません。そしてこのような反省に基づき、今日の教会の教えに従って、国家宗教の存在は国家権力による信教の自由の侵害あるいは制限にあたると考えざるをえないでしょう。」(65頁)と述べた上で、「1936年の指針を根拠に、信者が靖国神社に参拝することはまったく問題はない、ということはできません。」(69頁)と結論づけている。つまり「儀礼としての神社参拝の容認」を記した布教聖省指針の結論の1項の「政府によって国家神道の神社として管理されている神社において通常なされている儀式は・・・単なる社会的な意味しかもっていないものになったので、カトリック信者がそれに参加し、他の国民と同じように振る舞うことが許される」とする考え方は、有効性を失っているとしているのである。以上の解説のすべてがそのまま司教団の公式見解とは云えないとしても、司教団は首相や政府関係者の靖国神社参拝に懸念を示しているのであるから、「儀礼としての神社参拝の容認」に関する司教団の見解は、岡田大司教のものと、(結論において)同一であると推定されるのである。

3)岡田大司教の解説の疑問点
   しかし、上記の岡田大司教の解説には、次の三つの点において重大な疑義がある。

@岡田大司教は、国家神道は国家宗教であると決めてかかっているが、そのように断定できるわけではない。指針に数回使われている国家神道という用語には、国家宗教という意味は含まれていないのである(事実、指針で国家神道という用語が使われている箇所を国家宗教という語に置き換えて読めば、文意がつかめなくなる)。国家神道という言葉は、戦前では一般化された言葉ではなく、「国家によって管理され、国家の法令によって他の神道とは区別されて行政の対象となった神社神道」を指していたに過ぎない。国家神道という用語が一般化し、大衆化したのは、戦後のGHQによる神道指令以降であるが、その神道指令でも国家神道とは、「日本政府の法令に依って宗派神道或いは教派神道と区別せられたる一派を指す」と定義しているのである(4)

A岡田大司教の「国家宗教の存在は国家権力による信教の自由の侵害あるいは制限にあたる」とする考えは誤りであろう。「信教の自由に関する宣言」が「かりに、国民の特殊な事情を考慮して、国の法的制度において、特定の宗教団体に特別の地位が認められることがあるとしても、信教の自由の権利は・・認められ、かつ尊重されなければない」(6項)と述べて、国教制度(イギリス)や公認宗教制度(ドイツ)を取る国家でも信教の自由が保証されているなら、特に問題はないという見解を示唆しているからである。現に、高見大司教は同じ冊子において、イギリスは「たてまえとしては国教制度が採用されているが、国教以外の宗教に対しても広範な宗教的寛容が認められるので、実質的には信教の自由が保障されている」(冊子95頁)と記している。

B岡田大司教は「国家神道」が、靖国神社のみを指すかのように、解説を展開しているが、これは問題である。指針のいう「国家神道の神社」とは、伊勢神宮、明治神宮、その他200近くの国家管理されていた神社、神宮を指すのであるから、もし仮に、信教の自由という観点から儀礼としての靖国神社参拝に問題あり、とするなら、必然的に伊勢神宮以下諸々の神社参拝も問題ありになってしまい、キリスト教以外の諸宗教、諸文化を尊重しようする公会議の精神と矛盾してしまう。

4)指針は戦時体制下の国家による宗教統制に配慮して出されたのか
   以上、見てきたように36年の布教聖省の指針は、神社参拝の「強制」という点では、現在ではあてはまらないとしても、指針の核心部分である「儀礼としての神社参拝の容認」が有効性を失っているとみなす根拠は何もないと云える。昨年暮れの現教皇によるトルコのブルーモスク訪問や、今年4月の駐日バチカン大使の伊勢新宮、熱田神宮訪問(5)などをみると、有効性を失っていないばかりか、今日的意義を深めているのではなかろうか。07メッセージの記述は、「儀礼としての神社参拝の容認」がカトリック学生の靖国神社参拝問題(上智大学事件)(6)を契機として、戦時体制からの圧力によって出されたかのような印象を与えるが、これは事実ではない。上智大学事件(1932年5月)の時も、指針が出された1936年5月当時も日本は戦時体制を取っていたのではなく、まだ平和の時代であった。指針が出された時点で、翌年の7月に起こった日支事変(日中戦争)を予測した人は誰もいなかったのではなかろうか。日本の教会に指針が出された3年後の1939年にはピオ12世によって中国の教会に対し「中国の典礼に関する教書」が発布され、中国人の信徒が公に孔子への崇敬を表明し、先祖の位牌を祀ることを許している。こうした日本や中国の社会的・文化的慣習に配慮する精神が、第二バチカン公会議の「諸宗教宣言」や「宣教活動教令」などによって明確にされ、それが現在のインカルチュレーションの思想につながっていると解釈すべきと思う(7)

5)信徒の靖国神社参拝はどこに問題があるのか 
   教会がもし「靖国神社参拝は問題あり」と考えるなら、その理由をはっきり説明すべきである。祖国のために命を捧げた人々に尊敬と感謝の念を表し、慰霊する行為が、キリスト教の倫理的立場からみて、是とすることができないのか? そして、このような人々のみを(英霊のみを)祀る靖国神社の存在は好ましいことではないのか? 言葉を換えて云えば、「いかなる国民にも、祖国のために身命を賭した人びとに対して、尊敬を表し、感謝を捧げることは、大切な義務であり、また権利でもあります。・・いま靖国神社は神道の単なる霊廟ではなく国民的尊敬のモヌメントである・・。したがって、このようなものを廃止するのは、国民の大切な義務と権利を否定することになりはしないでしょうか?」(志村辰弥「教会秘話」P204)とマッカーサーに進言し、靖国神社の存続を守ったイエズス会のビッター神父の見解が、現在では妥当性を失っているのかどうかを、その根拠を示して明確にする義務があるのではなかろうか。この問題を正面から捉えることをしないで、社会的儀礼の範囲で国や公共団体の行う宗教的行為(首相の靖国神社参拝)を許すことになれば、かつての強制的な靖国神社参拝を想起させ、これは基本的人権である信教の自由を侵害することになるから、政教分離を定めた憲法20条は厳格に守られねばならないとする07メッセージの主張には、明らかに論理の飛躍がある。


【2】戦前には信教の自由はなかったのか

6)司教団の信教の自由に対する認識
   07メッセージは、ことさら政教分離を規定した憲法20条の重要性を強調し、国や公共団体に「社会的儀礼又は習俗的行為」の範囲内であれば、一定の宗教的行為を許容しようとする動きに強い懸念を示しているが、何故なのか? これは、司教団が戦前には信教の自由が侵害されていて、実質的に基本的人権である信教の自由がなかったとし、現憲法の20条が制定されて初めて信教の自由が保証されたと認識しているからだろう(冊子の「まえがき」の冒頭に高見大司教は「日本の歴史を見ると、国家権力によって、たとえばカトリック教会は数世紀にわたって弾圧を受け、信者の信教の自由が侵害されました。その状況は、大同小異1945年の終戦まで続いたのです」と記している)。しかし、明治以降のカトリック教会の歴史に目を向ければ、この認識が誤っていることに気づく。どうして信教の自由がなく弾圧を受けている状況の中で、北海道から九州に至る日本全土に司教区や知牧区を設けて多くの教会を建て布教活動を行い、神学校やカトリック大学を持ち、聖書や公教要理、祈祷書などを出版することができたのであろうか。明治以降の状況は禁教令に布かれていた江戸時代とは根本的に異なるのは明白である。それなのに、明治以降を江戸時代と「大同小異」と見なす高見大司教の見解は暴論ではなかろうか。

7)戦前に信教の自由が保証されていたから教会は発展できた
   07メッセージが明治以降から終戦に至る教会の状況を説明するのに、1870年(明治3年)の浦上の信徒に対する弾圧と1932年(昭和7年)のカトリック学生の靖国神社参拝問題(上智大学事件)を取り上げて、それらが戦前の状況の全てであるかのような印象を与える記述をしているのは、公正さを欠く。「カトリック教会の教え」(カトリック中央協議会刊)の巻末に載っている“日本の教会の歴史と制度”を虚心に眺めれば、明治政府が体勢を整え始めた1873年(明治5年)頃から、大東亜戦争が始まる1941年(昭和16年)までの約70年の間に、教会の宣教活動に支障になったような事項は、32年の上智大学事件と34年(昭和9年)に奄美大島の大島高等女学校が廃校に追い込まれ、宣教師が退去した事件以外は何も見当たらない。しかも、この二つの事件は両方とも軍部が起こしたもので、教会に対する政府の組織的な弾圧ではない。上智大学事件のあった同じ年に、長崎の大浦天主堂は国宝に指定され、樺太宣教区が設立され、その後も、確実に教勢の拡大を物語る知牧区、司教区の設立がされているからだ(1935年宮崎使徒座知牧区、37年横浜司教区、京都知牧区、39年浦和知牧区など)。知牧区や司教区が設立されるということは、その地区に複数の教会が建てられ司祭を始めとする聖職者が配置されたことを意味する。

   もっと身近な例をとれば、私の所属する夙川教会は、上智大学事件のあった同じ年に建設されている(8)。また、私が卒業した神戸の六甲学院が開校したのは1938年(昭和13年)のことであるが、この学校は上智大学事件の当事者であったイエズス会の経営である(六甲学院から多くの聖職者を輩出したことは周知のことであり、池永大司教や谷司教もこの学校の出身者である)。1938年といえば、日支事変(日中戦争)が始まって一年が経過し、国家総動員法が施行され、戦時体制が強化されていった年である。この時期になっても、教会と国家の関係は弾圧どころか、むしろ良好な関係にあったことを示す例として浦和教会の建設を挙げることができる。この教会は1940年(昭和15年)に建てられたのであるが、その建設用地は埼玉師範付属小学校の跡地の一部を、38年に埼玉県から払い下げを受けた土地であった(9)

   一方、出版関係では、1921年(大正10年)に今のカトリック新聞の前身に当たる「公教青年会会報」が創刊され、昭和になってからも、1930年(昭和5年)に雑誌「聖母の騎士」が発刊されているが、これらの刊行物が、戦時中に国の圧力によって廃刊になったという話は聞かない。また、1940年(昭和15年)に「カトリック大辞典」第一巻が出版されているし(以上“日本の教会の歴史と制度”より)、1941年には岩下荘一神父の名著「信仰の遺産」が岩波書店から出版されている。

   このように1932年の上智大学事件以降も、教会建設、学校(教育)、出版の分野で、カトリック教会が着実に発展していったことが跡付けられる。教会建設、学校(教育)、出版は、福音宣教の基本要素(拠点)であるが、これらが、少なくとも1940年頃までは発展していったのは、信教の自由が保証されていたからに他ならない。明治憲法の信仰の自由の規定(28条)に条件が付いていたとはいえ、信教の自由は充分に機能していたのである。

8)戦争が信教の自由を崩していった
   しかし、一方、日支事変以降、戦争が激化してくるに従って、教会に対する圧迫が強まって来たことも事実である。志村辰弥神父は1937年12月頃の状況を「当時は日支事変が拡大しわが国の国際関係はいよいよ緊迫し、外人宣教師の圧迫によって、布教がますます困難に陥っていた」と記し、41年8月頃については「世間では『キリスト教は皇国精神に反する』とか、『外国宣教師は宗教の仮面をかぶったスパイだ』などと言い、キリスト教に対する官憲の圧迫は次第に強まりつつあった」と書いている(志村辰弥「教会秘話」27頁及び37頁)。この流れは太平洋戦争(大東亜戦争)が始まってからは、顕著になり、外国人宣教師がスパイ容疑で逮捕されたり(夙川教会の主任神父であったメルシェ神父もその一人である)、教会や修道院の施設が徴用されたりして(夙川教会も司祭館と付属幼稚園が海軍に接収された)、信教の自由が大きく侵害されていったのである。戦争が基本的人権としての信教の自由を崩していったこの経緯を観れば、平和の構築が如何に大切であるのかを痛切に感じる。司教団と共に心から平和を願う者である。

以上

 

【注】

(1):日本カトリック司教協議会 社会司教委員会編「信教の自由と政教分離」62頁

(2):社会司教委員会編シリーズ「信教の自由と政教分離」VOL 1「戦前・戦中と戦後のカトリック教会の立場」(執筆者岡田武夫大司教)11頁注6参照。なお、このシリーズには4つの分冊かあり、注(1)の「信教の自由と政教分離」は、これらを合本したものである。合本の注6(合本78頁)は書き換えられており、ここでは、なぜか1951年の布教聖省の再確認の事が省かれていしまっている。

(3):1951年の布教聖省の再確認書を一般信徒が手に入れることは難しい。私が引用したのは、西山俊彦神父著「カトリック教会の戦争責任」(サンパウロ刊)の81-82頁からの孫引きである。

(4):国家神道の定義については「神道事典」(國學院大學編、弘文堂刊)及び阪本是丸著「近代の神社神道」(弘文堂刊)138-141頁参照。国家神道という用語の使い方についてはフリー百科事典「ウィキペディア」の国家神道の解説の“2;「国家神道」の語の用例”の項、及び新田均著「『現人神』『国家神道』とう幻想」(PHP研究所刊)124頁参照。

(5):07年4月30日付け「神社新報」(第2880号)

(6):いわゆる上智大学事件の経緯については月刊誌「正論」の07年5月に掲載された斉藤吉久氏の論文「東京大司教様、靖国神社にお詣りください」に詳しく説明されている。

(7)「新カトリック大辞典」“中国の典礼問題”の項参照。

(8)夙川教会創立60周年、献堂50週年記念誌「夙川」(1982年12月刊)

(9)カトリック浦和教区創立50周年記念誌「二十一世紀への船出」(1989年11月刊)

toppageへ