2006年11月18日

『剣をさやに納めなさい』(マタイ26:52)の意味は?

河野 定男

「1」:問題設定

松浦悟郎(補佐司教)著「武器なき世界の実現を」(女子パウロ刊)の「まえがき」に
「キリストは人々の憎しみと排斥のなかにあって、『剣をさやに納めなさい』と戒め、和解と赦しを願って十字架に上り、そのために自らのいのちをさし出したのです。」
とあるのを、カトリック教徒でないひとりの読者が
「この文章を読むと、抜きさしならない対立のときにあっても、武器を捨て、みずからを犠牲にして、和解せよ、と非暴力主義、絶対平和主義を唱えたかのように聞こえます」
という感想を寄せ、
「カトリックでは、一般に、キリストの磔刑が平和主義の根拠と根拠賭されているのでしょうか」
という疑問を投げてこられたのである。この質問に信徒はどう答えるべきか。
 

「2」『剣をさやに納めなさい』はどういう文脈で使われているか。

イ) 松浦司教の「まえがき」を読む限り、質問者のような読み方になるのは、ある意味で止むを得ないのではないかと思う。松浦司教は上記引用に続いて
「それは一見、無力な行為のようにみえます。しかし、その十字架は予想し得なかった新しいいのちを生んだのです。どんなに時間がかかっても、この道以外に、本当の平和は実現しないからです。」
という言葉で「まえがき」を締めくくり、さらに、本文のほうでは
「日本が平和憲法でもって非武装中立を徹底して貫くことは、世界のなかで平和ゾーンを自ら体現していくということになるでしょう。」(53頁)
と述べているのだから、なおさらである。

ロ) 松浦が引用した『剣をさやに納めなさい』という聖書のことばは、マタイ福音書26章52節及びヨハネ18章11節に出てくる。最後の晩餐のあと、イエスがゲッセマネで祈り終えたとき、群衆がやってきて暴力でイエスを逮捕しようとするのだが、その時、弟子のひとり(ヨハネではペトロだったと伝えている)が持っていた剣で相手の耳を切り落とした場面で、イエスが弟子を制して「剣をさやに納めない」と言ったのである。ここでイエスが暴力に対して暴力で対抗することを禁じていることは明白である。しかし、この箇所で聖書が伝えようとしたメッセージは、暴力禁止の教えだけでなく、“旧約の預言の成就”、“救済の歴史の完成者としてのイエス”である。マタイ福音書は次のように続く。「剣をさやに納めなさい。剣を取るものは剣で滅びる。わたしが父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば、父は十二軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。しかしそれでは必ずこうなると書かれている聖書(ここでは旧約聖書を指す)の言葉がどうして実現されよう。」・・(中略)「このすべてのことがおこったのは、預言者たちの書いたことが実現するためである」( マタイ26:52-56)。またヨハネ福音書は「イエスはペトロに、『剣をさやに納めなさい。父がわたしにくださった杯である。飲みほすべきではないか』と仰せになった」(18:11)。

ハ) キリスト教(カトリック)の根本的思想のひとつに“原罪”の教えがある。これは旧約聖書の冒頭にある創世記で語られているのであるが、人間は神によって「神にかたどって」(創1:27)創られて、神のいのちにあずかることできる存在であったが、人祖(アダムとエバ)が神から禁じられていた「いのちの木」を食べ、神に反逆した人祖の罪のことを指す。その結果、人間本来の至福の状態、すなわち神のいのちにあずかることのできる状態から、神のいのちに到達できない状態(“死”の状態)に陥ったのである。この原罪に由来する状態は子孫にも伝わるのであって、パウロはこれを次のように言っている。「一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです」( ロマ5:12)。

ニ) このように根本的に歪んでしまった人間の神に対する関係を、根本的に修復したのが神のひとり子イエス・キリストである。彼の十字架上での死(と復活)によって、人類の罪が贖われ、神の永遠のいのちにあずかることができるようになったというのが、キリスト教の信仰である。この救世主キリストの到来まで、長い準備の期間が必要であった。それをキリスト教では旧約時代と呼び、ロ)で指摘した“預言の成就”と“救済の歴史の完成”を待ち望む期間であった。

ホ) 上記を念頭におくと、松浦司教が「まえがき」で引用した『剣をさやに納めなさい』という聖書の言葉は、絶対的非暴力主義というよりは、人間の神に対する根源的な修復というキリストの崇高な使命のためには、自分を逮捕しようと剣をもって向かってきた相手に対して、剣で対抗してみても、それは無意味ですよという意味に取るのが妥当ではなかろうか。そして、「和解と赦しを願って十字架に上り」は「“死”の状態からの解放(神との和解)と、人類の罪の赦しを願って(キリストは)十字架に上り」という意であり、「まえがき」のむすびの「この道以外に、ほんとうの平和は実現しないからです。」という言葉も「キリストの十字架上の死と復活によって、神のいのちにあずかる道がひらかれたことこそ、真の平和である(神との和解=平和)。」と解釈するのが、キリスト教の本来の姿であると思う。

松浦司教は「まえがき」で別に間違ったことは何一つ言っていない。だが、彼の持論である憲法9条至上主義ないしは非武装中立論の擁護を誘導するために、『剣をさやに納めなさい』という言葉を持ち出したのではかと疑わせるような筆致で「まえがき」が書かれているのは否めない。これでは質問者のように、カトリックは如何なる場合でも、非暴力主義、絶対平和主義を唱えているのか、と疑問を持つのは無理もないと思う。

へ) 以上から、質問者の「カトリックでは、一般に、キリストの磔刑が平和主義の根拠と根拠とされているのでしょうか」という疑問に対して
「キリストの十字架上の死と復活は、キリスト教的平和(平和主義ではない)の根拠、根源である」
と答える事ができる。
 

「3」カトリックは絶対非暴力主義、絶対平和主義を唱えているか。

イ) カトリックの信仰の源泉は聖書と聖伝にある。そしてその正しい解釈は教会の権威にあるとされる(教会の教導権)。聖書は神のことばであるとされるが、多くの文書から成立つ書物(旧約聖書は46文書、新約聖書は27文書)で、それぞれの文書は異なった著者が異なった読者を対象に異なった状況で書かれている。これらの信仰の源泉から教会は(聖霊に導かれて)時の経過に沿って、多くの教理を汲み取り、解明してきたのである。教会はそれらの集積を「カトリック教会のカテキズム」として編纂し、1992年に教皇ヨハネ・パウロ2世のもとで刊行している。教皇は「ゆだねられた信仰の遺産」と題する序文において、「カテキズムというのは、聖書、教会の生きた伝承、真正な教導権、ならびに教会の教父、聖人の霊的遺産の教えを忠実に、有機的に提示して、キリストの神秘を良いよく知らせ、神の民の信仰に活力を与えるはずのものです。」と述べている。「カトリック教会のカテキズム」は現在におけるカトリックの教えの公式集大成ともいうべき書物である。以下、このカテキズムの教えに従って、カトリックが絶対非暴力主義、絶対平和主義かを検証して見たい。

ロ) 「隣人を自分のように愛しなさい」はキリストが教えた最も大切な二つの掟のひとつである(もうひとつは全身全霊をもって神を愛すること)( マルコ12:29-31)。パウロも「人を愛する者は、律法を全うしていいるのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、そのほかどんな掟があっても、隣人を自分のように愛しなさいということばに要約されます」( ローマ13:8-9)と教えている。そしてこの隣人を自分のように愛することの大前提は、神から与えられた自分の命を大切にするという正しい自己愛なのである。それ故、教会は自殺を正しい自己愛とはまったく正反対のものとして排斥している。
また、パウロの人を愛する者は、律法を全うするという教えは、逆から見れば、重要な掟の意味を正しく理解し、それを守り実行する事は、隣人を愛することでもあるということになる。だから教会はカテキズムでモーセの十戒をひとつひとつ丁寧に説明しているのである(パウロの挙げた姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるなは、すべてモーセの十戒に入っている)。

ハ) カトリックが絶対非暴力主義かどうかは、モーセの第五の掟「殺すな」に関するカテキズムの説明を見ればわかる。
まず、「殺すな」の掟に関する説明の項目を列挙しておく、

1.人間のいのちの尊重
救いの歴史の証言(2259項―2262項)
正当防衛(2263項―2267項)
意図的な殺人(2268項―2269項)
妊娠中絶(2270項―2275項)
安楽死(2276項―2279項)
自殺(2280項―2283項)

2.人間の尊厳の尊重
他人の霊魂の尊重―つまづき(2284項―2287項)
健康の尊重(2288項―2291項)
人間の尊重と科学的研究(2292項―2296項)
全面的な人身尊重(2297項―2298項)
死者に払う尊敬(2299項―2301項)

3.平和の擁護
平和(2301項―2306項)
戦争の回避(2307項―2317項)

上記の中から「正当防衛」の項と「戦争の回避」の項の説明をみればカトリックが絶対非暴力主義、絶対平和主義を唱えているのではないことが明瞭に示されている。以下抜粋して置く。

「正当防衛」
2263項 個人および社会の正当防衛は認められます。それは罪のない人を故意に殺害する事を禁止する掟の例外としてではありません。(以下略)
2264項 自分自身に対する愛というものが、倫理の基本原理です。したがって、自分の生きる権利を他の人の攻撃から守るのは正しいことです。(以下略)
2264項 正当防衛は単に権利であるばかりでなく、他人の生命に責任を持つ者にとっては重大な義務となる。(中略)合法的な権威を持つ者には、その責任上、自分の責任下にある市民共同体を侵犯者から守る為には武力さえも行使する権利があります。

「戦争の回避」
2308項 一人ひとりの国民および為政者は、戦争を回避するために努力しなければなりません。「戦争の危険が存在し、しかも十分な力と権限を持つ国際的権力が存在しない間は、平和的解決のあらゆる手段を講じた上でならば、政府にたいして正当防衛権を拒否する事はできないでしょう」。
2309項 軍事力による正当防衛を行使できるための厳密な条件というものが、真剣に検討されなければなりません。(以下略)
2310項 このような場合、政治をつかさどる者には祖国防衛に必要な任務を国民に課す権利と義務があります。職業軍人として祖国の防衛に従事する人々は、国民の安全と自由とを守るための奉仕者です。(以下略)

以上

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